特別受益・生前贈与
特別受益
相続人中に成形の資本として贈与を受けた者があるときは、当該贈与は、相続財産を先取りして与えられたものとみなされます。高額な学資や婚姻費用、住宅取得費などがこれに該当します。
通常の扶養の範囲内とみなされる学資や医療費は、特別受益とはみなされません。遺産分割手続においては、特別受益を相続財産の先取りとみなすことによって、相続人間の衡平を図っています。
参照条文(特別受益者の相続分)
第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
生前贈与
生前贈与とは、自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えることです。
贈与には一般に相続税よりも高額な贈与税が課されますが、推定相続人に対して生前に贈与する場合で一定の要件を満たすときには、相続税と同様の税率で生前贈与を行なうことができます。
生前贈与を受ける受贈者は、「暦年課税(通常の贈与税)」か「相続時清算課税」のどちらかの方法を選択する必要があります。相続税と同様の税額とするためには、相続時清算課税の要件を満たさなければなりません。
60歳以上の親から子に対する生前贈与が対象となるほか、祖父母から孫への生前贈与も一定の場合、相続時清算課税や非課税枠の対象となります。学資や住宅資金確保のため、生前贈与に対する税制上の優遇措置は、近時大幅に拡大されました。生前贈与をご検討中の方、ぜひ一度ご相談ください。