遺言

遺言があれば、相続に関する多くの紛争は防ぐことができます。
当事務所では、生前の遺言書作成を勧めています。

1.遺言の種類

①自筆証書遺言

遺言者本人が自筆して作成する遺言です。
最も簡便で費用もかからず、秘密も保たれますが、遺言は厳格な要式行為であるため無効となる場合があったり、成立の真正についても疑義が生じる場合あるなど確実性という観点からは、後記の公正証書遺言に劣ります。

②公正証書遺言

公証人に依頼して公正証書形式で作成する遺言です。
遺言書は公証人役場に保管されます。最も確実な方法で通常はこの方式による遺言が推奨されます。
証人2人の立会いが必要です。

③秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成し、公証人と証人立会いの下で封をする方式による遺言です。

④危急時遺言

このほかに疾病、伝染病、船舶遭難等による緊急の場合には上記の方法によらない特別の形式による遺言が認められています。

2.弁護士による遺言書の作成

弁護士が遺言書作成手続の依頼を受けた場合、依頼者と協議しながら、まず、本人の意思が全うされるような遺言書を作成します。
次に、遺言書を保管し、毎年1回程度の期間を定めて、定期的に本人と面談し、財産状況を把握して、状況に応じその変更・修正等を行います。遺言能力を示す診断書の作成や録画を行うこともあります。
遺言執行者に選任されている場合には、死亡後遺言執行者となって、実際に遺言の内容を実現します。

3.遺言執行者

遺言執行者を指定しておけば、遺言の実現をより完全なものとすることができます。
遺言執行者は遺言に従って、相続財産を集めて相続人に分配し、また不動産登記等の必要な諸手続を行います。

遺言執行者を選任しておけば、遺産の内容が予め明らかとなっているため、相続財産の一部が埋没してしまったり、隠匿されてしまったりすることを防ぐことができます。また、諸手続も遺言執行者が公正な立場から実行することができます。
弁護士が遺言執行者となることによって、遺言の実現がより確実なものとなります。

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