限定承認
限定承認について
被相続人の財産と負債のどちらが大きいが不明である場合には、限定承認をすることになります。限定承認をした場合には、被相続人が残した財産を限度として、負債を支払う義務を負うことになります。
財産>負債
単純承認と同様の結果となる。
負債>財産
相続財産を債権者に分配し、相続人の固有の財産で債務を支払う必要はない。相続人は、経済的利益も損失もない結果となる。
限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認をすると官報広告や財産目録の作成など若干の事務的な負担が生じます。被相続人が事業者である場合には、全ての負債を知ることが困難である例が多く見られます。
また、保証債務については、主債務者が支払いを続けている限り、保証人に対し請求が来ないため、相続開始から相当期間が経過してから請求を受け当惑する例があります。限定承認は、そのような場合にも有効な手段です。