相続
1.法定相続
相続が生じると、①子②直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母の順)③兄弟姉妹の順で相続人となります。配偶者は常に相続人となります。相続人となるべき人が被相続人より先に死亡している場合、相続人となるはずであった人の子が相続します(法律用語で代襲相続といいます)。相続割合は、子の場合には2分の1、直系尊属の場合には3分の1、兄弟姉妹の場合には4分の1となります。同順位の相続人が複数いる場合には均等割となります。
以上が法定相続分ですが、相続人間で合意が整えば、これと異なる分配をすることができます。
2.相続の承認
相続人は、相続が開始すると3月以内に相続を承認するか、放棄するか決定しなければなりません。相続放棄の手続をとらなかった場合、相続を単純承認したものとみなされます。
3.相続における財産と負債
相続を承認すると相続人は、被相続人の財産と負債の一切を引き継ぎます。相続の放棄は、相続開始を知ったときから3月以内しかできません(熟慮期間といいます)。
財産と負債を比較して財産の方が多ければ相続を承認し、負債の方が多ければ相続を放棄するのが通常です。
しかし3月間では財産と負債のいずれが多いが調査できない場合があります。財産と負債のいずれが大きいか不明である場合には、限定承認の手続をとるのが通常です。限定承認をした場合、相続財産の範囲内で負債を支払う義務を負うことになります。
4.相続の種類
①単純承認
通常の承認です。相続人は被相続人の財産と債務の一切を相続することになります。
②相続の放棄
相続を放棄することになります。相続人は初めから相続人にならなかったことになります。
③限定承認
相続人は、相続財産の範囲内で債務を支払う義務を負うことになります。
通常相続する財産と債務のどちらが大きいか不明である場合に行います。
例1
相続財産1,000万円 債務700万円の場合
単純承認と同様に、財産の全額を引き継ぎ、債務の全額を支払うことになります。
例2
相続財産1,000万円 債務1,200万円の場合
相続財産1,000万円を債権者に債権額に応じて按分比例で分配することになります。
相続人が自分の固有の財産で債務を支払う必要はありません。
したがって、相続人は利益も損失もないことになります。
5.相続に関する手続
相続財産を処分すると単純承認したものとみなされます。相続の放棄や限定承認を考えている場合、相続財産に対し処分行為をしないようにしなければなりません。相続の放棄及び限定承認は、家庭裁判所に申述して行わなければなりません。