遺留分
遺留分について
遺言があったり、生前に相続財産が贈与されている場合でも、法定相続分の2分の1は遺留分として受領することができます。これを遺留分といいます。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内にしなければなりません。遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便等の適切な手段で行なわなかった場合、遺留分に関する権利は消滅してしまうため、弁護士が適切な処置を講ずることが重要です。
一旦、遺留分侵害額請求の意思表示がなされた場合、遺留分侵害額請求権は10年間時効にかかりません。
*兄弟姉妹には遺留分はありません。
参照条文(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一