相続放棄

相続放棄について

被相続人の負債が財産を上回る場合、相続を放棄することになります。被相続人の財産を処分したり、消費した場合には、相続を承認したものとみなされ、相続の放棄をすることができなくなるので注意が必要です。

相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3月以内の期間のみ行なうことができます。この3月の期間を相続放棄の熟慮期間といいます。被相続人の預金を葬儀に使用してしまったり、相続人の債務を十分に知らなかったために相続放棄の熟慮期間が経過してしまった場合は問題ですが、過去の判例では、被相続人の預金を葬儀に使用しただけの場合や相当の注意を払っても負債に気づくことが困難であった場合で、相続の放棄が認められた例があります。

相続の放棄は、相続開始後、短期間のみできる行為であり、かつ、相続人の財産を処分してしまうと放棄ができなくなります。相続するかどうかを検討していらっしゃる方は、一度弁護士にご相談ください。

なお、3月以内に相続の放棄をするか決めることが困難な場合には、家庭裁判所に申し立てをして熟慮期間を延長してもらえる場合があります。

© 深水法律事務所 相続専門サイト