遺産分割

1.任意交渉

弁護士が代理人として相手方と交渉を行います。
協議が整った場合、遺産分割協議書を作成します。迅速な解決が可能な場合もありますが、事案がこじれているときなどは、任意交渉に適さない場合もあります。

2.調停

家庭裁判所で調停を行います。
調停には、通常2名の有識者が調停委員として選任されます。中立的立場にある調停委員が関与することによって、より客観的かつ公平な解決が望めます。解決期間は、3ケ月から半年程度の例が標準的です。

3.審判

調停が整わない場合、家庭裁判所が審判によって裁定します。
審判の場合、法律と遺言に則って分割がされます。客観的な裁定がなされますが、事案の実情に応じた柔軟性な解決ができない場合もあります。また、不動産は原則として共有となるなど最終的な分割に別途の手続を要する場合もあります。

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