事務所案内
アクセス
バスでのアクセス
富山駅からバスで「検察庁前」バス停まで移動。
「検察庁前」バス停から徒歩5分。
車でのアクセス
事務所前の駐車場をご利用ください。
事務所内観
運営元情報
運営元 | 深水法律事務所 |
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所長弁護士 | 深水 信行 |
住所 | 〒939-8201 富山県富山市花園町四丁目3番27号 |
電話番号 | 076-420-5960 |
FAX番号 | 076-420-5961 |
お手続きの流れ
ご相談から解決までの流れ
1 法律相談の申し込み
法律相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください。
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。
2 相談日時の確認
お申し込みいただいた後、相談日時を決定します。
ご相談時に必要な書類についても、このときにご案内いたします。
3 ご相談日当日
ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。相談室(個室)にて弁護士が詳しい相談内容を伺います。ご案内差し上げた必要書類などをお持ちください。
また、時系列や相談の概要をまとめたメモや認印をお持ちいただけると、相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスをすることができます。
4 ご相談・ご提案
弁護士が詳しい相談内容を伺い、関係書類を検討して、相談者様のご質問にお答えします。
今後の見通しやリスク、メリット・デメリットなどについての十分なご説明と、最適な解決方法のご提案をいたします。弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
5 ご依頼
ご相談に引き続き文書作成、交渉、裁判手続などの業務のご依頼を希望される場合は、委任契約を締結いたします。
6 事件の着手
ご依頼を受けた事件に着手致します。
弁護士の豊富な経験により迅速かつ丁寧に支援し、最善の解決を目指します。
裁判手続を選択した場合、被害者の方の出廷等の手続上の負担を最小化するよう努力します。なお、現在裁判手続のIT化が進められており、多くの場合、裁判所に出廷せず事件を解決することができます。
7 事件の解決・ご報告
事件の着手後は、依頼者様には電話又は書面にて経過をご報告いたします。
事件が和解、示談、調停成立、判決などにより解決した場合には、成果に応じた報酬金をお支払いただき、実費を精算して、手続終了となります。