法定相続分
遺言がない場合の相続分は以下のようになります。
第1順位 配偶者と子
配偶者2分の1 子2分の1。
2分の1の相続分を子が人数に応じ等分することになります。
非嫡出子の相続分を2分の1としていた民法の規定は、平成25年9月4日最高裁判所で憲法違反とする判決が出され、嫡出子との差はなくなりました。
最高裁判決を受けて平成25年民法が改正され、現在では非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする条文は削除されています。
第2順位 配偶者と父母
配偶者3分の2 父母3分の1。
子がいない場合、父母が相続人となります。父母がいない場合は、祖父母も相続人となります。
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1。
子も父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。異父母兄弟は、兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。
代襲相続
相続人が死亡している場合、その子が相続人となります。例えば、子が死亡している場合は孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪が、死亡した相続人の相続分を代わって相続します。これを代襲相続といいます。